2014年4月18日金曜日

賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人の相続人が相続放棄をした場合2

賃料滞納(家賃滞納)していた賃借人が死亡し,

賃借人の相続人が相続放棄をした場合でも,

賃料が日常家事債務に当たるとして,

賃借人の配偶者は,賃貸人から滞納賃料を請求される可能性があります。


しかし,私見としては,個別具体的な事情によりますが,賃借人の配偶者からの反論の内容を工夫すれば,賃貸人の請求に善戦できるものと思っています。



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