2015年5月14日木曜日

アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!

札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/


当事務所は司法書士事務所も兼業していますので、140万円以内の金額の事件ついて、交渉代理をすることができます。


なお,行政書士に交渉を依頼して,行政書士とトラブルになった場合は,非弁行為(弁護士法の違反行為)の疑いありとして,各地の弁護士会に相談するのがベストです。弁護士会も非弁行為の摘発には,力を入れているようです。

最近では,某行政書士法人が,ヤミ金の相談に関連して非弁行為の疑いありとして問題になりました。

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国民生活センター HP
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html


 国民生活センターおよび全国の消費生活センター等には、アダルトサイトに誤って接続して料金等を請求されている、アダルトサイトの料金を支払うようメールが来たといった相談が、毎年一番多く寄せられています。

そうした消費者が、消費生活センターに相談しようとしてインターネットで検索した結果、本来は業務としては行うことができなアダルトサイトとのトラブル解決をうたっている一部の行政書士(注1)に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増しました。

消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあります。
 そこで、同様の相談事例を紹介し、消費者トラブルに遭わないための注意点等について消費者に情報提供し、行政書士の団体に業務の適正化を図ること等を要望しました。
  1. (注1)行政書士法に基づき、主に官公署に提出する書面や契約等にかかる書面等の作成を行う資格。
アダルトサイトに関連して寄せられる行政書士の相談(注3)は、2014年度に516件と2013年度の15件と比較して大幅に増加しています(図1)。