2015年8月13日木曜日

代襲相続と相続放棄



被代襲者の死亡時の相続について,


相続放棄をしている者であっても,


代襲相続人となることができます。


代襲相続の要件は,被代襲者が被相続人の直系卑属であること,代襲相続人が被代襲者の直系卑属(ただし,被代襲者が兄弟姉妹の場合は甥姪に限る。)であること,被相続人の死亡時に代襲相続人が存在していること(ただし,胎児も含む。)です。


つまり,被相続人の「直系卑属の相続人」であったことは,代襲相続の要件とはされていないからです。


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第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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