2015年9月13日日曜日

抵当権設定登記がされている建物のとりこわし



建物に抵当権設定登記がされている場合において,


抵当権者に無断で建物をとりこわしたときは,


刑法262条により建造物損壊罪に該当します。


よって,建物をとりこわす場合は,登記事項証明書で差押えや物権の設定の有無を調査しましょう。


差押えや物権の設定がある場合は,登記を抹消するか権利者の承諾を得た上で,建物をとりこわしましょう。


解体業者は,登記事項証明書で依頼者が所有者であること,差押えや物権の設定の有無を調査したうえで,建物を解体しましょう。


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刑法


第二百六十条  他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

 

第二百六十二条  自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。

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