2009年11月30日月曜日

自営業者の相続






営業につき,許可(登録)を要する自営業者に相続があった場合で,

相続人が,営業を継続するときは

許可(登録)営業者の地位の承継を届け出なければなりません。


*下記は,許可(登録)を要する営業の例示です。

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<札幌市 保健所 HP>

A:承継の届出(相続)(食品の製造販売行商等衛生条例の許可・登録営業者)概要説明  
食品の製造販売行商等衛生条例による許可・登録営業者の地位を相続により承継した方が提出していただくものです。

B:承継の届出(相続)(食品衛生法の許可営業者)概要説明  
食品衛生法による許可営業者の地位を相続により承継した方が提出していただくものです。

C:クリーニング所承継(相続)
クリーニング所の営業者が亡くなられて、その相続人がクリーニング所を引き継ぐ場合。 このような場合は,すみやかに保健所に相談してください。

D:美容所承継(相続)
美容所の開設者が亡くなられて,その相続人が美容所を引き継ぐ場合。 このような場合は,すみやかに保健所に相談してください。

E:理容所承継(相続)
理容所の開設者が亡くなられて,その相続人が理容所を引き継ぐ場合。 このような場合は,すみやかに保健所に相談してください。


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