2009年11月13日金曜日

身元保証人の相続

被相続人が,身元保証人になっていた場合。


身元保証人とは,

ある人が就職する場合において,

その人の身元を保証するための保証人です。

身元保証は,対人関係の信頼を基礎としていますので,

相続人は,基本となる身元保証人としての地位を相続しません。


しかし,被相続人の生前において,

既に発生していた,身元保証人としての債務は相続します。


(例)

身元保証の対象であった人が,会社の金を横領した場合につき,

①横領が,身元保証人の相続発生の時は,

相続人は,その横領に対する損害を賠償しなければなりません。


*ただし、会社の管理監督に過失があった場合、

身元保証人の損害賠償は、軽減されます。



②横領が,身元保証人の相続発生の時は,

相続人は,その横領に対する損害を賠償する必要はありません。

身元保証人たる地位は,相続していないからです。


なお、身元保証契約の契約期間は、3年から5年です。

なお、契約の更新もできますが、最長でも5年ごとの更新契約が必要です。

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