2009年11月5日木曜日

負担付贈与




贈与は,

①贈与契約書を作った場合は,

 贈与者が一方的に撤回することはできません。

 撤回するには,受贈者の同意が必要になります。


②贈与契約書を作らなくても,

 贈与を実行(名義変更,金銭の交付など)してしまえば,

 贈与者が一方的に撤回することはできません。


扶養や介護をしてくれた(将来の扶養や介護に期待して)

近親者に財産を贈与することが,よくあります。

しかし,贈与後,

手のひらを返して贈与者の期待を裏切ることも,しばしばあります。


その場合に対処するため,「負担付贈与」という特殊な贈与があります。

扶養や介護をしてくれることを負担(条件)として,

贈与するのです。

もし,扶養や介護をしてくれない場合は,贈与契約を解除できます。


当事者だけでなく,他の相続人に対しても,

この贈与は,扶養や介護に対する対価であることを示すために,

負担付贈与の契約書を作成した上で,

贈与を実行するのが望ましいでしょう。

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(書面によらない贈与の撤回)
民法第五百五十条  
 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

(負担付贈与)
第五百五十三条  
 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

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