2009年11月7日土曜日

遺産分割協議書

遺産分割協議において,書類に実印を押印するときは注意しましょう。


とりまとめ役の相続人から,

①口頭で,財産配分は〇〇にする,と言われ

相続の書類に,実印を押印したところ,

実は,その書類には,とりまとめ役の相続人が全部取得する内容になっていた。


②金融機関との手続き上,

書類の上では,とりまとめ役の相続人が全部取得することにしておくが,

あとで,配分するからといわれたが,未だに配分されない。


という,トラブルはよくあります。


①については,書類を熟読した上で,押印しましょう。

②については,金融機関は,

実務上,特定の相続人に全額を振り込み,あとは,相続人の間で,配分してください。

という対応をすることが多いです。

したがって,金融機関へ提出する書類とは別に,遺産分割協議書を作成し,

遺産の配分をしっかり,記載しておきましょう。


*なお,とりまとめ役の相続人から,

書類に押印してないのは,おまえだけだ。他の相続人は押印している。

といわれても,納得できなければ,押印してはいけません。


トラブルになってから,専門家に相談に行くのではなく,

トラブルになる前に,相談に行ってください。

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