2009年11月16日月曜日

遺言の内容

遺言の内容として,

遺言者が,

〇〇さんの連帯債務者(連帯保証人)になっていることは,

記載すべきです。

(遺言者が,うっかり忘れていることもありますが・・・)

相続から数年後になってから,大騒動になるかもしれません。


特に,相続人の連帯債務者(連帯保証人)になっていた場合,

 (相続人の住宅ローンの連帯債務者・連帯保証人になっている可能性があります。

   また,相続人が商売をしている場合,なっている可能性があります。)

財産はもちろん,感情的な問題も生じ,大変なことになります。


支払いが,滞ったという最悪の時に,判明しますので,

遺言書に記すなどして,連帯債務者(連帯保証人)になっていることは,明らかにしましょう。

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