2012年1月6日金曜日

身分変動と遺言書




被相続人が,「代襲相続人ではない孫」に対し,


相続させる旨の遺言をしていた場合,


孫が相続人になることはないのですが,


被相続人の孫に財産をあげる意思は明確です。


よって,遺贈の趣旨と解して,


当該遺言書に基づき遺贈の登記ができるようです。


(登記研究766号110頁 藤原勇喜 参照)


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