2012年1月20日金曜日

遺産共有と使用貸借に関する判例


事件番号 平成5(オ)1946


事件名 土地建物共有物分割等


 裁判年月日 平成8年12月17日


法廷名 最高裁判所第三小法廷  判決  破棄差戻し  民集 第50巻10号2778頁


判示事項 


遺産である建物の相続開始後の使用について被相続人と相続人との間に使用貸借契約の成立が推認される場合






裁判要旨


 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。


最高裁HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52508&hanreiKbn=02
 
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