2012年1月28日土曜日

嫡出子と同じ割合による遺留分減殺請求権に基づく請求を認めた下級審判例

事件番号 平成23(ネ)866

事件名 遺留分減殺請求控訴事件

裁判年月日 平成23年12月21日

 裁判所名・部 名古屋高等裁判所  

民事第3部 

判示事項の要旨  

父である被相続人の非嫡出子として出生した控訴人が,

遺産のすべてを控訴人出生後に婚姻した妻に遺贈したことについて,

遺留分減殺請求をし,その遺留分について非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定める民法900条4号ただし書及びこれを準用する同法1044条は憲法14条1項に違反して無効であるから,嫡出子と同じ割合の遺留分を有すると主張して,

上記妻の相続人である被控訴人らに対し,遺留分減殺請求権に基づく土地所有権の一部移転登記手続等を求めた訴訟において,

被相続人が1度も婚姻したことがない状態でその非嫡出子として出生した子について,

被相続人がその後婚姻した者との間に出生した嫡出子との関係で民法900条4号ただし書を準用する民法1044条を適用することは,その限度で憲法14条1項に違反して無効であるとして,

嫡出子と同じ割合による遺留分減殺請求権に基づく請求を認めた事案



最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81940&hanreiKbn=04
 
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