2012年1月19日木曜日

遺産共有と明渡しに関する判例

事件番号 昭和38(オ)1021


事件名 土地所有権確認等請求および反訴請求


裁判年月日 昭和41年05月19日 法廷名 最高裁判所第一小法廷  判決  民集 第20巻5号947頁 3日


判示事項 


共有物の持分の価格が過半数をこえる者が共有物を単独で占有する他の共有者に対して共有物の明渡請求をすることができるか。


裁判要旨 


共有物の持分の価格が過半数をこえる者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない。


最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57745&hanreiKbn=02
 
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