2012年1月27日金曜日

相続人が電鉄会社を訴えたら,反訴されて,本訴棄却,反訴が一部認容された事例

事件番号 平成22(ワ)6406

 事件名 損害賠償請求事件

裁判年月日 平成24年01月11日 大阪地方裁判所  第15民事部

 判示事項の要旨 

花粉症の薬と飲酒の影響でプラットホームから転落して線路上に仰臥していた会社員が,電車に轢かれて死亡した事故につき,電鉄会社のホーム柵設置等の義務違反を否定し,電鉄会社の損害賠償責任を否定した事例(本訴)



上記事故につき,会社員の過失の程度が大きくなかったことや,電鉄会社が乗客のプラットホームからの転落防止につき万全の回避措置をとっていたわけではないことを考慮して民法722条2項を類推適用し,会社員の相続人が電鉄会社に対して賠償すべき損害の額を減額した事例(反訴)


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「一般に,ホーム上の高度の危険性に関しては,鉄道事業者が事故防止のために人的体制及び物的設備を整えるべき注意義務を負っている一方,利用客も自ら危険から身を守るよう心掛けることを求められており,鉄道事業の公共性の観点からも,鉄道事業者と利用客の双方が,事故防止に向けて対策を講じ,また注意して行動することにより,協力してホームにおける安全維持が実現されている状況にあるものといえる。」

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