2012年6月12日火曜日

再転相続と相続放棄


相続放棄の申述書の作成
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(1)甲が死亡(第1相続)し,

その相続人乙が熟慮期間内に相続の承認も放棄もしないまま死亡(第2相続)し,

その相続人丙が第1相続と第2相続の両方を相続することを,

再転相続といいます。


(2)甲および乙の相続人丙(再転相続人)は,

甲(第1相続)および乙(第2相続)の相続について,

原則として,格別に相続の承認または放棄を選択をすることができます。


(3)ただし,相続放棄をするときは,

次のパターンによって法的結論が異なるので注意が必要です。

1:再転相続人丙が,第1相続を先に承認または放棄した場合

 再転相続人丙は,その後,第2相続のついて,

 承認または放棄をすることができます。

2:再転相続人丙が,第2相続を先に放棄した場合

 再転相続人丙は,その後,第1相続について,

 承認または放棄のいずれもすることができません。

 丙は,第2相続を承認して初めて,乙の有する甲の相続権を承継(相続)するからです。

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