2012年6月27日水曜日

法定相続分による相続登記と遺産分割による相続登記


(1)相続が発生した場合,

不動産について,遺産分割協議が成立していなくても,

相続人(相続人であれば誰でも可能)が申請人となり,

法定相続分による相続登記が可能です。

この登記は,暫定的な登記ですので,

その後,相続人全員で遺産分割協議をして,

相続財産を個別具体的に分割します。

遺産分割協議したことを登記簿に反映させるため,

あらためて遺産分割による相続登記をします。


(*法定相続分による相続登記を経由せず,

直接,遺産分割による相続登記をすることも可能です。

実務上は,こちらの方がほとんどです。)



(2)遺産分割による相続登記をする際に,

単独登記(所有者が一人)ではなく,

共有登記(所有者が複数)にする場合,

その後,共有状態を解消するには,

共有物分割協議が必要になります。

共有物分割による登記をする場合は,

不動産取得税および(相続登記よりも高い)登録免許税が課税されますし,

代償分割の場合は,譲渡所得税の問題が生じます。

よって,遺産分割協議の際は,

できるだけ単独登記になるように調整して,共有登記は避けるにしましょう。

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