2012年6月28日木曜日

遺産分割調停の対象となる相続財産

①遺産分割調停の対象となる財産は,以下のとおりです。

(1)不動産(農地も含む)

(2)有体動産

(3)現金

(4)不動産の賃借権

(5)ゴルフ会員権(会則等により,相続が認められている場合)

(6)株式



②遺産分割調停の対象とならない財産は,以下のとおりです。

(A)預貯金などの金銭債権(相続人全員の合意がある場合は遺産分割の対象に含むことができます。)

(B)金銭債務(相続人全員の合意がある場合は遺産分割の対象に含むことができます。ただし,債権者には法定相続分と異なる分割内容を対抗することができません。)


(C)生命保険金(ただし,保険金受取人が被相続人の場合は遺産分割の対象になります。)

(D)死亡退職金・遺族給付金

(E)相続開始後に遺産から生じた果実(相続人全員の合意がある場合は遺産分割の対象に含むことができます。)

(F)使用借権(借主が死亡すると,使用借権は消滅するから)

(G)不動産売却代金等の代償財産(相続人全員の合意がある場合は遺産分割の対象に含むことができます。)

(H)営業権(老舗またはのれん)

(I)遺産の管理費用

(J)遺留分減殺請求権による取戻財産

(K)祭祀財産

(L)遺体・遺骨

(M)葬儀費用(相続人全員の合意がある場合は遺産分割の対象に含むことができます。)


*遺産分割調停では,相続人全員の合意があれば,柔軟な内容の遺産分割をすることができますが,

遺産分割審判の場合は裁判所が一方的に決定するので,

一概には言えませんが,

遺産分割調停が成立するように妥協した方が良い場合があります。

(例)遺産分割審判により,不動産について法定相続分で共有することになった場合,

共有状態を解消するには,

あらためて共有者全員(相続人全員)の共有物分割協議などが必要になってしまい,

財産を分けるという問題が解決しないからです。

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