2012年6月20日水曜日

相続人廃除に関する下級審判例

東京高決平成23年5月9日家月63巻11号60頁

事案の概要

被相続人A,Aの養子Y(Aの妹Bの子),遺言執行者X

Aの遺言に基づき遺言執行者Xが,養子Yに対し,推定相続人廃除の申立てをしました。

東京高等裁判所は,

①YがAの療養看護を怠ったこと,

②AのBに対するマンションの明渡し訴訟に関して,

YはAに対し,訴訟を取り下げるよう迫ったこと,

③AのYに対する離縁訴訟に関して,

Yが訴訟の遅延行為をしたこと,

(Aは,離縁訴訟中に死亡したため,離縁訴訟は終結しました。)


などを総合的に考慮して,

Yの行為は,著しい非行に該当するとして,

Yを推定相続人から廃除するとの原審審判を支持し,

Yの抗告を棄却しました。



*推定相続人が養子の場合は,

実子に比較して廃除が認められやすいようです。


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