東京高決平成23年5月9日家月63巻11号60頁
事案の概要
被相続人A,Aの養子Y(Aの妹Bの子),遺言執行者X
Aの遺言に基づき遺言執行者Xが,養子Yに対し,推定相続人廃除の申立てをしました。
東京高等裁判所は,
①YがAの療養看護を怠ったこと,
②AのBに対するマンションの明渡し訴訟に関して,
YはAに対し,訴訟を取り下げるよう迫ったこと,
③AのYに対する離縁訴訟に関して,
Yが訴訟の遅延行為をしたこと,
(Aは,離縁訴訟中に死亡したため,離縁訴訟は終結しました。)
などを総合的に考慮して,
Yの行為は,著しい非行に該当するとして,
Yを推定相続人から廃除するとの原審審判を支持し,
Yの抗告を棄却しました。
*推定相続人が養子の場合は,
実子に比較して廃除が認められやすいようです。
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