2012年8月1日水曜日

危急時遺言が無効になる場合

①老齢で遺言確認制度について不知であったというだけでは,

特別の事情には該当せず,

危急時遺言の日から20日経過後の遺言確認の申立てが却下された事例。

(札幌高決昭55年3月10日家月32・7・48)

*遺言確認の審判を受けていないので,危急時遺言は無効になります。



②危急時遺言に基づき遺言確認の申立てをしたところ,

遺言者と家庭裁判所の調査官が面談し,

その結果,面談時には遺言者が普通の方式による遺言をできるようになっていたとして,

遺言者の6ヵ月以上の生存により,危急時遺言が無効になった事例。

(福岡高判平19年1月26日判タ1242・281)


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