2012年8月1日水曜日

遺言書の開封と遺言の有効性

公正証書以外の遺言(自筆証書遺言,秘密証書遺言など)が,

封筒などに入れられていた場合は,

家庭裁判所の検認の際に開封しますので,

勝手に開封してはいけません。

勝手に開封されたため,遺言が無効になるという場合もあります。

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①自筆証書遺言の本文には押印がなかったが,

自筆証書遺言の本文を入れた封筒の封じ目には,押印(いわゆる封印)があったために,

押印の要件が欠けることはなく,本件自筆証書遺言は有効とされた事例。

(最判平6年6月24日家月47・3・60)



②自筆証書遺言の本文には署名押印はなく,

自筆証書遺言の本文を入れた封筒に署名押印はあったが,

検認時において,すでに開封されており,

自筆証書遺言の本文と封筒が一体のものとして作成されたと認めることはできない以上,遺言者の署名押印を欠くとして,本件自筆証書遺言は無効とされた事例

(東京高判平18年10月25日判時1955・41)


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