2012年8月16日木曜日

相続を原因とする仮登記

相続を原因とする仮登記の申請は却下されます。


相続登記は,単独申請であり登記義務者を考慮する余地がなく,

遺産分割協議がすでに成立している場合は,


①遺産分割協議書が存在する場合は,証書真否確認の訴えに基づく,

②遺産分割協議書が存在しない場合は,所有権確認の訴えに基づく,


判決書を相続を証する書面の一部として添付して,相続登記を申請することになります。



<参照>

1:昭和57年2月12日付け民三第1259号民事局第三課長回答

2:登記研究773号137ページ


ーーーーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/