2015年8月14日金曜日

他に相続人はいない旨の証明書を取得できない場合



登記研究平成27年7月号(809号)の実務の視点(105頁以下)に,


「他に相続人はいない旨」の相続人全員の証明書を取得できない場合についての記載があります。


結論としては,他に相続人はいない旨の証明書を添付することなく,相続登記をすることは,相当困難なようです。


相続人全員が参加しない遺産分割協議は無効ですから,登記官が慎重になるのは無理もないでしょう。


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