2015年8月14日金曜日

敷地の権利(利用権)を確保する方法(札幌)



当事務所では,敷地の権利(利用権)を確保する方法について,


契約書,名義変更(登記申請)の書類,遺言書を作成いたします。


相続争いを防ぐには,やはり先手を打つ必要があります。


札幌市中央区
(司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所)のHP
 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/



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親が所有する土地上に,子が居住用の建物を建築する場合があります。


親の死亡後に,親が所有していた土地(敷地)をめぐり,遺産分割協議で他の相続人と揉めることが増えています。


親の死亡後は,敷地の所有権は,法定相続分に応じて,相続人全員で共同所有(共有)することになります。敷地上の建物所有者が,敷地所有権を独占的に相続できるといったような法律はありません。


子が敷地の権利(利用権)を確保する方法としては,


①贈与してもらう方法があります。土地の評価額に比例して各種税金が高くなるので注意が必要ですが,500万円以下の土地であれば,贈与を考えてみましょう。要点は,贈与の口約束だけでは終わらせずに,名義変更を完了してしまうことです。親が生きているうちに,子への名義変更ができるので安心です。ただし,相続させる遺言と比較して税金が高くなるのが短所です。


*他の相続人からの,親の権利証,印鑑証明書,実印を勝手に持ち出して,親の知らないうちに名義変更したというクレームを排除するため,贈与の名義変更は司法書士に依頼しましょう。


②遺言書を作成してもらう方法があります。親が子に対して,敷地を相続させる遺言を作成すれば,親の死亡時に子へ敷地が相続されることになります。ただし,当該遺言が後の遺言により撤回される可能性がありますので,贈与に比べて権利確保の確実性が劣ります。


③死因贈与してもらう方法があります。親と子が,死亡によって効力が生じる贈与契約(死因贈与契約)を締結することで,敷地について,子への仮の名義変更(仮登記)をすることができます。相続させる遺言では仮登記ができません。相続させる遺言と比較して登録免許税が高いこと,不動産取得税が課税されるのが短所です。


④敷地の利用権の契約をしてもらう方法があります,親と子が敷地の利用権の契約(地上権設定契約か賃貸借契約か使用貸借契約)を締結すれば,親の死亡後も契約は継続しますので,子は敷地の利用権を確保できます。ただし,他の共同相続人の多数決により契約が解除される場合がありえます。


①②③④いずれも方法も,長所と短所がありますし,契約書や遺言書の内容を適切に記載する必要があります。必ず,専門家に相談してください。