2015年8月30日日曜日

遺産分割権(請求権)と相続回復請求権




(1)相続人の遺産分割権(遺産分割の請求権)が消滅時効にかかることはありません。


物権的請求権は消滅時効にかからないからです(判例,通説)。


(2)相続人の遺産分割権(遺産分割の請求権)に対して,原則として,他の相続人が相続回復請求権の消滅時効を援用することはできません。


通常,相続人は他の共同相続人の存在を知っているでしょうし,知らなくても,被相続人の戸籍謄本を調査すれば他の相続人の存在を知ることができるので,最大判昭和53年12月20日民集32巻9号1674頁の善意かつ合理的事由の要件を満たさないからです。


(3)相続人の遺産分割権(遺産分割の請求権)に対して,他の共同相続人が所有権の時効取得を援用できるかどうかは論争があります。


通説は,時効取得の援用を認めるようです。


判例は,大判昭和7年2月9日民集11巻192頁が,「家督相続人が相続回復請求権を行使できる間は,表見相続人は相続財産を時効取得しない。」として否定していますが,


大判昭和13年4月12日民集17巻675頁が,「表見相続人の特定承継人は前主の占有期間に自己の占有期間を合算して取得時効を援用し得る。」と判断したことから,上記昭和7年判決は実質的に変更されたとの指摘もあるようです。




*他の相続人が,時効取得をするには,所有の意思に基づく占有を開始することが必要です(民法162条)。


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