2016年7月12日火曜日

相続人の資格を併有する者が相続の放棄をした場合(登記先例)




登記研究平成28年6月号(820号)の95頁に,


「相続人の資格を併有する者が相続の放棄をした場合の相続による所有権の移転の登記について(平成27年9月2日付け法務省民二第362号法務省民事局民事第二課長回答)」


の解説が記載してあります。


上記回答は,被相続人の配偶者兼妹として相続人の資格を併有していた登記申請人が,
配偶者としての資格として相続の放棄をしたが,
妹としての資格として相続人となることができるかどうかが照会された事案です。


本件事案としては,妹としての資格として相続人となることが肯定されました。


被相続人のすべての子は,相続を放棄していたとのことですので,本件目的は,子の特別代理人の選任を回避することだったのでしょうか?


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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