2016年7月12日火曜日

遺産分割協議後に他の相続人が死亡して証明者が一人となった場合(登記先例)




登記研究平成28年6月号(820号)に,


「遺産分割の協議後に他の相続人が死亡して当該協議の証明者が一人となった場合の相続による所有権の移転の登記の可否について(平成28年3月2日付け法務省民二第153号法務省民事局民事第二課長回答)」


の解説が記載してあります。


相続分なきことの証明書(特別受益証明書)についても言及しています。




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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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