2010年4月14日水曜日

養子縁組3

結婚している人が,



未成年者を養子とする場合は,



配偶者とともに,



養子縁組をしなければなりません(夫婦共同縁組といいます。)。



ただし,配偶者の嫡出子を養子とする場合,



配偶者が,意思表示をすることができない場合(心神喪失など)は,



配偶者とともに養子縁組をする必要がありません。

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