2010年4月29日木曜日

遺言の必要性2

遺産分割について,

法律による原則は,

遺言が無かった場合に,遺産分割協議をすることになっています。



遺言は,単独行為といって,遺言者が1人で作成できます。



しかし,遺産分割である,遺産分割協議は,原則として相続人全員の関与が必要になります。



つまり,遺産分割協議では,1人でも不同意の相続人がいれば,話しがまとまらないのです。




ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/