2010年4月20日火曜日

養子縁組5

養子は,養親と氏を名乗ります。



ただし,その養子が結婚により,



氏を改めていた場合で,



氏を改めた者のみが養子となるときは,



結婚の氏を名乗り続けます。





*夫婦がともに養子となる場合は,ともに養親の氏を名乗ります。



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