2010年4月12日月曜日

養子縁組2

養子となる者が,



養親(養父,養母)よりも,年長であること,



養親の直系尊属であることは,



禁止されています。





祖父が,孫(直系卑属)を養子にすることは,可能です。



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(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

民法
第七百九十三条  

 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。



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