2010年4月1日木曜日

同時死亡

夫Aと妻Bが,同時に死亡した場合は,



互いに互いの相続人にはなりません。



(例)夫A,妻B,Aの連れ子C,AとBの子D,(C,Dは嫡出子とします。)。



①交通事故でAとBが同時に死亡した場合,



Aの相続人は,CとDで相続分は各2分の1です。



Bの相続人は,Dのみです。



②交通事故でAは即死,Bは病院搬送後に死亡した場合,



Aの相続人は,亡BとCとDで,相続分は2分の1,4分の1,4分の1です。



ただし,亡Bの相続分は,Dが相続するので,Dの相続分は合計4分の3です。



Bの相続人は,Dのみです。



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