2010年4月23日金曜日

養子縁組6

養子縁組「前」に生まれた,養子の子どもは,

養親の直系卑属になりません。

養子縁組「後」に生まれた,養子の子どもは,

養親の直系卑属になります。

つまり,

養親が亡くなって,次に養子が亡くなる場合,問題ありません。

しかし,養子が先に亡くなって,次に養親が亡くなる場合,

養親の遺産を,代襲相続人として相続できるのは,

養子縁組「後」に生まれた,養子の子どもに限ります。