2010年12月28日火曜日

養子縁組の届出

平成22年12月27日


法務省民事局  


1  養子縁組の届出に関する取扱いについての民事局長通達


   縁組意思がないまま,氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を未然に防止するため,本日,民事局長通達等を発出し,次の取扱いをすることとした。

(1) 市区町村長は,虚偽の養子縁組であると疑われる届出については,その受理又は不受理につき,管轄の法務局, 地方法務局又はそれらの支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会する。

    虚偽の養子縁組であると疑われる届出とは,例えば,次のような場合である。

   ア  届出人のいずれかが,届出の前おおむね6か月以内に,養子縁組又は離縁を2回以上行っている場合

  イ 届出人のいずれかが,届出時までに,養子縁組又は離縁を3回以上行っている場合

(2) 管轄法務局長等は,届出人等に対し,出頭を求めて事情聴取を行うなど,縁組意思の有無について調査をした上,市区町村長に対し,受理又は不受理の指示を行う。

(3) 管轄法務局長等は,調査を行う際,都道府県警察等に協力を求めるとともに,必要に応じ,都道府県警察に対し,調査に係る情報を提供する。



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