2010年12月9日木曜日

無権代理と相続3

無権代理人が,本人を相続した場合でも,

本人が生前に,または,遺言で,

無権代理行為の相手方に対し,追認拒絶権を行使すれば,

無権代理行為は,確定的に無効になります。

無権代理人が,本人を単独相続した場合であっても,

無権代理行為は,有効にはなりません。


*追認とは,追って認めることです。
 つまり,あとから,無効であった行為を有効にすることです。
 無権代理行為であっても,本人の利益になることがあるので,
 本人には,追認権および追認拒絶権があります。
 追認権を行使すれば,無権代理行為は確定的に有効になり,
 追認拒絶権を行使すれば,確定的に無効になります。


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