2010年12月3日金曜日

結婚式と婚姻届

1結婚式→2婚姻届の順番の場合ですが,
 
婚姻届を出していなければ,
 
相手方(配偶者)が亡くなっても,相続人にはなれません。
 
つまり,結婚式のあと,(婚姻届の提出まえに)新婚旅行に行った際,
 
不幸にも事故で,相手方が亡くなった場合,
 
相続人にならないということです。
 
 
ーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/