2010年12月8日水曜日

無権代理と相続2

無権代理人が,本人を相続した場合。


(例)


息子が,父の不動産を勝手に売却した後,


本人である父死亡により,無権代理人である息子が相続人になった。




①無権代理人のみが,本人の相続人の場合(単独相続の場合),


無権代理行為をおこなった張本人なので,


無権代理行為の追認を拒絶することができません。

つまり,無効であったはずの無権代理行為は,

相続によって,有効になります。

②ただし,無権代理人の他にも本人の相続人がいる場合(共同相続の場合),

無権代理人以外の共同相続人は,

無権代理行為とは無関係ですので,責任を負うことはありません。

よって,この場合,無権代理行為は無効のままです。

無権代理行為の相手方は,無権代理人である相続人のみに対し,

損害賠償を請求することになります。

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