2010年12月7日火曜日

無権代理と相続

無権代理とは,


本人の代理人として代理行為をした者が,


実は,本人から代理権を与えられていなかった場合のことをいいます。

無権代理行為の効果は,本人の追認がない限り,

本人に対しては,無効になります

無権代理行為の相手方は,

無権代理人に損害賠償を請求することができます。



*一方,有権代理(代理権を与えられていた場合=通常の代理のこと)の場合は,


代理人の代理行為の効果は,本人に帰属します。



無権代理人の例としては,

①息子が,親の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産を売却する場合

②親が,無断で息子を借金の保証人にする場合

③夫が,妻の実印・印鑑証明書・権利証を無断で持ち出し,不動産に担保を設定する場合

のように,身近な親族間で生じることが多いようです。

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