2010年12月1日水曜日

特別受益5

特別受益に該当する贈与の評価ですが,

その贈与された財産が,

受贈者の行為によって,

滅失し,または,その価額の増減があった場合は,

その贈与された財産が,相続開始時に原状のままであるものとみなして,

遺産分割時の時価で評価します。

ーーーーーー

当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/