2013年3月15日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例16

事件番号 平成9(オ)2049

事件名 損害賠償

裁判年月日 平成11年01月29日

 法廷名 最高裁判所第三小法廷

裁判種別 判決

結果 破棄自判

 集民 第191号265頁

 判示事項

 一つの交通事故について甲及び乙が連帯して損害賠償責任を負う場合に乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされて両者の賠償すべき額が異なるときに甲のした損害の一部てん補が乙の賠償すべき額に及ぼす影響


裁判要旨 
 
一つの交通事故について甲及び乙が被害者丙に対して連帯して損害賠償責任を負う場合において、乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされ、両者の賠償すべき額が異なるときは、甲がした損害の一部てん補は、てん補額を丙が甲からてん補を受けるべき損害額から控除しその残損害額が乙の賠償すべき額を下回ることにならない限り、乙の賠償すべき額に影響しない
 
最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62819&hanreiKbn=02

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