2013年3月15日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例18

事件番号 平成10(オ)583

事件名 損害賠償請求事件

 裁判年月日 平成11年12月20日

法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決

結果 その他

 民集 第53巻9号2038頁

 判示事項 

交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することの可否


裁判要旨 

交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない。

(補足意見がある。)

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57036&hanreiKbn=02

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