2013年3月15日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例21

事件番号 平成11(受)1390

事件名 損害賠償請求事件

 裁判年月日 平成12年11月14日

法廷名 最高裁判所第三小法廷

裁判種別 判決

 結果 その他

 集民 第200号155頁

 判示事項 

不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料の逸失利益性


裁判要旨 

不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろういわゆる軍人恩給としての扶助料は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62430&hanreiKbn=02


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