2013年3月15日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例19

事件番号 平成11(受)94 事件名 

損害賠償請求事件

裁判年月日 平成12年09月07日

法廷名 最高裁判所第一小法廷

裁判種別 判決

結果 破棄差戻し

 集民 第199号477頁

 判示事項 

不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額の算定方法


裁判要旨

 不法行為によって扶養者が死亡した場合における被扶養者の将来の扶養利益喪失による損害額は、扶養者の生前の収入、そのうち被扶養者の生計の維持に充てるべき部分、被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、扶養を要する状態が存続すべき期間などの具体的事情に応じて算定すべきである。

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=69637&hanreiKbn=02

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