2013年3月15日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例20

事件番号 平成11(受)257

事件名 損害賠償請求事件

裁判年月日 平成12年11月14日

法廷名 最高裁判所第三小法廷

裁判種別 判決

結果 棄却

 民集 第54巻9号2683頁

 判示事項 

不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金の逸失利益性


裁判要旨 

不法行為により死亡した者が生存していたならば将来受給し得たであろう遺族厚生年金は、不法行為による損害としての逸失利益に当たらない。

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52265&hanreiKbn=02

ーーーーーーーーー
当事務所のHP http://ishihara-shihou-gyosei.com/