2013年3月15日金曜日

逸失利益,損益相殺に関する判例23

事件番号 平成16(受)29 事件名 

自動車損害賠償保障法に基づく損害てん補請求事件

裁判年月日 平成17年06月02日

法廷名 最高裁判所第一小法廷

裁判種別 判決

結果 その他

 民集 第59巻5号901頁

 判示事項 1 

自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額支払義務の履行期と履行遅滞


2 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額の算定に当たっての過失相殺と国民健康保険法58条1項の規定による葬祭費の支給額の控除との先後

裁判要旨 

1 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額支払義務は,期限の定めのない債務であり,政府が被害者から履行の請求を受けた時から履行遅滞となる。

2 自動車損害賠償保障法72条1項後段の規定による損害のてん補額の算定に当たり,被害者の過失をしんしゃくすべき場合であって,国民健康保険法58条1項の規定による葬祭費の支給額を控除すべきときは,被害者に生じた現実の損害の額から過失割合による減額をし,その残額からこれを控除する。

最高裁判所HP
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52408&hanreiKbn=02


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