2016年3月20日日曜日

非弁行為により行政書士報酬が無効の裁判例




東京地裁平成27年7月30日判決(判例時報2281号)


行政書士が遺産分割に関与した行為が,弁護士法に違反したとして(いわゆる非弁行為),


支払った行政書士報酬の返還請求が認められ,


本来は相続できたはずの金額の減少分についての損害賠償請求も認められたようです。




*行政書士報酬の多寡で,非弁行為かどうかが決まるわけではありませんが,


当該事案では,100万円を超える行政書士報酬を受け取っていたようです。


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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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