2016年3月24日木曜日

「預金は対象外」判例変更へ=遺産分割審判で大法廷回付-最高裁



大法廷への回付=判例変更とは言えませんが,


銀行実務は,原則として預金債権の遺産分割には相続人全員の同意を求めていますし,


学説には,預金債権(可分債権)は遺産分割の対象に含まれるという有力説がありますし,


法制審議会民法(相続関係)部会においては,可分債権の遺産分割における取扱いが検討課題となっています。


そのため,大法廷判決により判例が変更される可能性は十分あると考えられます。


結論の先取りで,銀行が各相続人の法定相続分での払い戻し請求を拒絶するようになるかもしれません。


時事通信HP
。(2016/03/23-17:27)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2016032300695


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札幌市中央区 
石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
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