2016年3月25日金曜日

死因贈与契約にする場合(札幌)



当事務所は司法書士ですので,死因贈与契約書の作成及び仮登記の申請書の作成を承っています。


*行政書士は,仮登記の申請書を作成できません。


札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/


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(例)夫に先立たれた妻(嫁)が舅・姑と同居していて,舅・姑の介護をする場合,


嫁は相続人ではないので,舅・姑の相続財産を相続することができません。


舅が所有し,嫁が同居している居住用不動産について,


舅が死亡した後,嫁は追い出される可能性があります。


嫁が相続するには,遺言書により遺贈してもらうか,死因贈与契約を締結することになります。


嫁は相続人ではありませんので,


遺贈も死因贈与も,登録免許税は同率です。


遺贈も死因贈与も,不動産取得税は同率です。


遺贈は仮登記ができませんが,死因贈与は仮登記ができます。


遺言書は,いつでも撤回することができるとされていますので,遺贈は内容を変更される不安がつきまといます。


死因贈与も契約であるにもかかわらず,贈与者が一方的に撤回することができるとされていますが,


仮登記をした場合は撤回は制限されるという学説があること,


負担付き死因贈与として場合で,負担を履行していた場合は撤回が制限されるという判例があることから,


遺贈ではなく,死因贈与とすることで,嫁の権利を保護することが可能となります。


したがって,舅の生前に居住用不動産に嫁名義の仮登記をすることで,舅の介護をしても,舅の死亡後に追い出されるかもしれないという,嫁の不安を除去することができます。


嫁が姑の介護することを負担とする,負担付き死因贈与とすることで,舅の死亡後に,反対に姑が追い出されるかもしれない不安を除去することができます。


*上記の説例では,舅を贈与者,嫁を受贈者とし,嫁の舅・姑に対する介護を負担とする死因贈与契約を締結し,居住用不動産に嫁への仮登記をすることが考えられます。