2016年3月23日水曜日

共有名義と固定資産税の支払い義務



地方税法第10条の2により,不動産の共有者は,固定資産税を連帯して納税する義務を負っています。


したがって,市町村は,共有者の1人に対して固定資産税の全額を請求することができます。


相続が発生して,不動産が遺産分割前の共有状態の場合に,


相続人代表者の届出をしたときは,


その代表者宛に,固定資産税の全額の納付書が送付されてきます。


その後,法定相続登記又は遺産分割協議に基づく相続登記を申請した結果,


当該不動産が,不動産登記上の共有名義になったとしても,それぞれの共有者の持分に応じた固定資産税の納付書が送付されることはありません


当該市町村の規則に基づいて,共有者のうち1名に対して固定資産税の全額の納付書が送付されてきます。


送付されてきた共有者は,自己の共有持分に応じた税額のみの支払いを主張することはできません。連帯納付義務により,他の共有者の持分に応じた税額も支払う義務があります。


当然ながら,他の共有者の持分に応じた税額の支払いは立て替え払いになりますので,


他の共有者に対して,その税額の支払いを請求することができます。


法律上は,他の共有者に対しては,固定資産税納税通知書を送付する必要がないとされていますが,


最近は,他の共有者に対しては固定資産税納税通知書のみ(納付書は除外)を送付するとの取り扱いに変更している市町村が増えているようです。




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地方税法
第十条の二  共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。


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兵庫県西脇市のホームページから引用


平成27年4月から西脇市の税金の納め方が変わりました


これまで、固定資産を共有されている方への納税通知書は共有者の代表者のみに送付していましたが、平成27年4月から代表者以外の共有者の方々へも「固定資産税・都市計画税納税通知書」を送付しています。(下図参照)
 これは、代表者以外の共有者の方々についても、固定資産の評価額や税額等をご確認いただくためのものです。
※納税通知書は、共有者の方々へ送付しますが、税金を納めていただく「納付書」は、代表者へのみ送付しています。
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札幌市中央区 石原拓郎 司法書士・行政書士・社会保険労務士事務所
当事務所のHP 
http://ishihara-shihou-gyosei.com/