遺言の内容として,遺言執行者を指定しておくと,
遺言の実現(遺言の執行)を図ることができます。
遺言執行者が,指定されており,その指定された人が遺言執行者に就任した場合は,
相続人が,遺言執行者の職務を妨害する行為(勝手に,遺産を売却するなど)をしたとしても,
その行為は,無効になります。
*なお,遺言執行者を指定するだけでなく,具体的な職務権限を明記しておくべきです。
(例) 遺言者名義の〇〇銀行△支店のすべての預金を全額払い戻す権限
*指定された遺言執行者は,就任の諾否の自由があります。
つまり,就任を拒絶することもできます。
*遺言の内容で,遺言執行者の指定が無い場合でも,
利害関係人(相続人など)は,遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求できます。
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(遺言執行者の任務の開始)
民法
第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
(遺言執行者の選任)
民法
第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
(相続財産の目録の作成)
(遺言執行者の権利義務)
民法
第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法
第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
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