2009年9月9日水曜日

離縁による親族関係の終了


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婚姻に離があるように,

養子縁組については,離があります。

離縁をすると,養親と養子との親族関係がなくなります。

したがって,離縁をすると,養子は養親の相続人ではなくなります。

*ところで,婿養子の場合,

 1:養親と養子との養子縁組と

 2:養親の娘と養子との婚姻とが,

 組み合わさっているのですが,法律上は,養子縁組と婚姻は,別々の制度なので,

婚姻関係が破綻したからといって,当然に養子縁組関係も破綻しているとは,

認定されません。

協議離縁(話合いの離縁)が成立しない場合は,裁判離縁をしなければなりません。

離縁が成立しなければ,養子は相続人のままです。

婿養子をする場合は,慎重に考えましょう。

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(離縁による親族関係の終了)

民法
第七百二十九条  養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

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